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関東平野と奥羽山脈がぶつかる栃木県。東日本最高峰の白根山を擁する日光や那須の山岳や高原、中禅寺湖や川治、鬼怒川、那珂川などの湖や清流、森と温泉にも恵まれ豊かな自然環境が関東平野から続く都市部に身近に存在するのが「とちぎ」の魅力です。

こんな素敵なフィールドを知らないなんてとてももったいないと思いませんか?

とちぎウェルネスツーリズム協会では、とちぎの自然を楽しく安全に遊ぶプロが、とっておきの自然体験を広く皆さんに知ってもらいたいと願って活動を始めました。

「ウェルネス」とは、心もカラダも健康で生き生きと満たされた生活をすることができる状態のこと。普段の生活や仕事では疲れることやうまくいかないこともいろいろとある中で、栃木の自然の中でリフレッシュして「なんだか元気がでてきた!」と感じてもらえるひと時を作ることが出来たらいいなぁと考えています。

そんな私たちと一緒にとちぎで遊んでみようと思っていただける方、ぜひ会員登録をしていただいて私たちの活動を支えていただけたら嬉しいです。

・一緒に遊びたいという方は ⇒事業会員/年会費(個人)2,000円、(団体)5,000円
・一緒に企画や運営をしたいという方は ⇒普通会員/年会費5,000円、入会金2,000円
・TWTAの趣旨に賛同し協会経営に参加したいという方は ⇒正会員/年会費10,000円、入会金10,000円
  ※そのほか詳しくは下欄をご覧ください。入会金は2024年12月まで免除をしています。

会員登録をしていただくと、会員交流SNSを通じた主催事業の新着情報や記録を得ることや会員同士の交流事業への案内の他、会員優待価格での事業参加などの特典を受けられます。また、協会加盟団体が行う自然体験事業についてもTWTAの会員証提示により割引料金が適用になります。

目次

TWTAの目的

「とちぎの自然や風土、文化の魅力を生かした旅やウェルネス体験、キャンプや交流事業等を通じて、会員の健康で生き生きとした豊かなライフスタイルの実現を図ること」を定款に目的として掲げ、以下の事業に取り組むこととしています。

  • 栃木エリアの自然や文化の特色を生かしたウェルネスツーリズムの企画、運営、協力
  • 地元資源を生かした自然体験、ウェルネス関連事業の連携支援、コンサルティング
  • ウェルネスツーリズムの振興に係る調査研究、普及啓発、出版事業
  • 上記事業の推進に必要となる人材育成、資格認定、出版事業
  • その他目的を達成するために必要な事業

会員区分

TWTAの会員区分は、「正会員」、「普通会員」、「賛助会員」、「事業会員」の4種類です。

  • 正会員は、総会時の決議権を持ち、積極的に会の運営に関わっていただくメンバー
  • 普通会員は、TWTAの事業や運営に参加したり、一緒に運営いただくメンバー
  • 賛助会員は、TWTAの目的に賛同いただき、会の運営や事業を応援いただくメンバー
  • 事業会員は、TWTAの事業に参加したり、事業スタッフとして支援いただくメンバー
正会員の入会金、年会費

TWTAの目的に賛同して共に事業を推進する個人または団体で、総会時の議決権を持つ社員
事業や運営に関する情報を共有し、会の運営方針などの決定に関与いただきます。
 ・入会金 10,000円  ・年会費 10,000円 ※2024年度まで入会金免除

普通会員の入会金、年会費

TWTAの目的に賛同して協会運営や事業に協力する個人または団体で、協会活動の情報や成果を共有し、協会ネットワークの一翼を担う準社員となる会員。事業や運営に関する情報を共有いたします。

 ・入会金 2,000円  ・年会費 5,000円 ※2024年度まで入会金免除

賛助会員の年会費

TWTAの目的に賛同して協会運営を賛助する個人または団体で、協会活動の情報や成果を共有し、ウェルネスな社会づくりを共に進める協会パートナー。活動状況等の情報を共有し、協賛のご芳名を公開し紹介いたします。
 ・個人年会費 一口3,000円  ・団体年会費 一口10,000円

事業会員の年会費

TWTAが行う事業やサービスの提供を受けるため、あるいは事業スタッフとして活動するため入会する個人または団体。事業計画等の情報を共有いたします。
 ・個人年会費 2,000円  ・団体年会費 5,000円

入会申込書(個人用)

個人会員として入会を希望される方は下記フォームからお申し込みください。
内容の確認後、入会手続きのご案内を送付させていただきます。

下記の入会申込書をダウンロードして送付いただくことも可能です。
 〔送付先〕〒321-0158
      宇都宮市西川田本町4-19-4 ㈳とちぎウェルネスツーリズム協会

入会申込書(団体用)

団体会員として入会を希望される方は下記フォームからお申し込みください。
内容の確認後、入会手続きのご案内を送付させていただきます。

下記の入会申込書をダウンロードして送付いただくことも可能です。
 〔送付先〕〒321-0158
      宇都宮市西川田本町4-19-4 ㈳とちぎウェルネスツーリズム協会

会員規約

一般社団法人とちぎウェルネスツーリズム協会 会員規約

 この会員規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人とちぎウェルネスツーリズム協会(以下「当法人」という。)定款第2章に規定する会員について必要な事項を定めるもので、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。

第1章 入会申込等
(入会申込)
第1条 当法人への入会を申し込みしようとする方は、別記様式1の入会申込書に必要事項を記入して、当協会代表理事あて提出するとともに、下記に定める入会金及び年会費を払い込むこととします。

(入会申込の拒絶等)
第2条 当法人は、入会申込者が次の事項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
(1) 入会申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者が本規約に反するおそれがある場合
(3) その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

(会員の種類・入会金・年会費)
第3条 会員の種類、入会金、年会費は、次の各号のとおりです。
(1) 正会員
当法人の目的に賛同して共に事業を推進する個人または団体で、総会時の議決権を持つ社員
 〔入会金〕10,000円  〔年会費〕10,000円
(2) 普通会員
当法人の目的に賛同して協会運営や事業に協力する個人または団体で、協会活動の情報や成果を共有し、協会ネットワークの一翼を担う準社員となる会員
 〔入会金〕 2,000円  〔年会費〕 5,000円
(3) 賛助会員
当法人の目的に賛同して協会運営を賛助する個人または団体で、協会活動の情報や成果を共有し、ウェルネスな社会づくりを共に進める協会パートナー
 〔入会金〕 免除    〔年会費〕個人:一口 3,000円  団体:一口10,000円
(4) 事業会員
当法人が行う事業やサービスの提供を受けるため、あるいは事業スタッフとして活動するため入会する個人または団体
 〔入会金〕 免除   〔年会費〕個人: 2,000円  団体: 5,000円
2 前項第4号の事業会員の入会に際しては、申請者の申し出により半年間のトライアル期間を設け、当協会事業の体験をできることとします。トライアル期間中においては入会金及び年会費の納入は猶予されます。

(会員資格の有効期限)
第4条 会員の有効期限は、年会費を納入した月から当該年度の12月末日までとし、退会の申し出がない場合は自動更新とします。ただし、賛助会員については、入会した月から1年後の月末日までとします。
2 継続した会員は、当該年度の社員総会終了後に通知する納入依頼に従い年会費を納入するものとします。
3 年会費の滞納が1年間までは前期間からの継続扱いとし、2年以上が経過した場合には改めて入会手続きを行うものとします。

第2章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第5条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレスなど登録事項に変更があったときは、速やかに別記様式2の記載事項を満たした書面によりその旨を当法人にご通知ください。
2 前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第3章 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失します。
(1) 別記様式3に定める退会届の提出をしたとき
(2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき

(会員資格の停止、解除)
第7条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告をすることなく、当該会員の資格の停止または解除することがあります。
(1) 年会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき、もしくは誹謗中傷する情報を流したとき(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 本規約に違反したとき

(拠出金品の不返還)
第8条 一度払い込まれた入会金及び年会費は返還しません。

第4章 会員証の発行等
(会員証の発行)
第9条 当法人は、会員への入会及び更新手続きが完了したときに、当該会員に対して会員証を発行します。
2 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
3 会員証の紛失及び毀損、滅失等による再発行をする場合の手数料は500円を申し受けます。
4 当該会員資格を失ったときは、当法人に会員証を返却するものとします。

第5章 情報及び知的財産の取扱い
(個人情報の保護)
第10条 当法人は、個人情報保護の重要性を認識し、別途定める個人情報保護方針に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当法人は、会員本人から個人情報の開示請求があった場合で、正当な理由があると認められるときは、必要な範囲で情報を開示し、訂正、削除などの求めがあった場合には、合理的と判断できる範囲で対応するものとします。
3 会員においても、当法人の事業や活動の中で知り得た個人情報の取扱いにあたっては、部外者に当法人会員の個人情報が漏洩するなど不用意な事故がないよう十分に注意をはらうものとします。

(知的財産の帰属)
第11条 当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関するすべての権利は、当法人に帰属します。
第12条 当法人が作成し発行するすべての資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第6章 その他
第13条 本規約に定めのない事項については、当法人の代表理事の判断によるものとします。

(附則)
この規約は、2021年11月16日より施行する。
2022年2月18日、規約の一部を改正
2024年11月20日、規約の一部を改正

参 考(定 款)

定 款

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